[1220783]
RE:Cuugal
Name:【名無しモデルママ】
Date:2023-07-09 23:18:53
見事にあてはまってる
逃げれませんね
裁判であきらかにしてもらいましょう
信用毀損罪・偽計業務妨害罪にあたるケース
ただし、デマが他人の信用をおとしめる結果を招いた場合は、刑法第233条前段に規定されている「信用毀損罪」にあたるおそれがあります。
また、他人の業務を妨害した場合は、同じく刑法第233条の後段に規定されている「偽計業務妨害罪」で罰せられます。
【刑法第233条 信用毀損および偽計業務妨害】
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
「虚偽の風説を流布」とは、うその情報を世間に流すことです。
また「偽計を用いる」とは、うその情報によって人を欺き、誘惑することをいいます。
これらの手段を用いて「信用の毀損」または「業務の妨害」という危険が生じれば、それぞれ信用毀損罪・偽計業務妨害罪が成立します。
ここで注意したいのが「信用」のとらえ方です。
信用とは、個人的な信頼などを指すのではなく「経済的な信用」、つまり個人の支払い能力や会社の資産などを指します。また、経済面だけではなく、サービスの品質や商品そのものの信用も含まれると考えられます。
たとえば、あの企業は倒産間近だ、商品はすべて不良品だ、腐っているなどのデマを流されたケースなどが該当するでしょう。
(3)名誉毀損罪にあたるケース
他人の不確かな情報を世間に公表する、嫌がらせで事実無根のデマを流すなどの行為は、刑法第230条1項の「名誉毀損罪」によって罰せられるおそれがあります。
【刑法第230条1項 名誉毀損】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
SNSやインターネット上のトラブルで、たびたび問題となるのが名誉毀損罪です。
「公然と事実を摘示」とは、不特定または多数の第三者に知られる状態で、ある特定の事柄を指して言葉や文章で発することを指します。特定の事柄が真実であるか、それともうそであるかは問いません。たとえデマではないとしても、他人の社会的な信用を損なうような事柄を発信すると、名誉毀損罪に問われるおそれがあります。
「名誉を毀損」とは、名誉が傷つくという意味合いにとれますが、ここでは「社会的な信用を損なう」と解釈されます。
つまり、単に不快だ、気分が悪い、などと感じただけでは、名誉毀損罪は成立しません。
(1)犯罪は「デマを流した時点」で成立する
デマを流したことで罰せられるおそれのある、信用毀損罪・偽計業務妨害罪・名誉毀損罪は、「抽象的危険犯」と呼ばれる犯罪です。
具体的な侵害が発生していない場合でも、行為そのものが侵害発生の危険をもたらすと成立します。
つまり、デマを流す行為は「信用を傷つけた」「業務を妨害した」「名誉を毀損した」といった結果が発生していない場合でも、デマを流した時点で「危険が発生した」とみなし、犯罪が成立するのです。
逃げれませんね
裁判であきらかにしてもらいましょう
信用毀損罪・偽計業務妨害罪にあたるケース
ただし、デマが他人の信用をおとしめる結果を招いた場合は、刑法第233条前段に規定されている「信用毀損罪」にあたるおそれがあります。
また、他人の業務を妨害した場合は、同じく刑法第233条の後段に規定されている「偽計業務妨害罪」で罰せられます。
【刑法第233条 信用毀損および偽計業務妨害】
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
「虚偽の風説を流布」とは、うその情報を世間に流すことです。
また「偽計を用いる」とは、うその情報によって人を欺き、誘惑することをいいます。
これらの手段を用いて「信用の毀損」または「業務の妨害」という危険が生じれば、それぞれ信用毀損罪・偽計業務妨害罪が成立します。
ここで注意したいのが「信用」のとらえ方です。
信用とは、個人的な信頼などを指すのではなく「経済的な信用」、つまり個人の支払い能力や会社の資産などを指します。また、経済面だけではなく、サービスの品質や商品そのものの信用も含まれると考えられます。
たとえば、あの企業は倒産間近だ、商品はすべて不良品だ、腐っているなどのデマを流されたケースなどが該当するでしょう。
(3)名誉毀損罪にあたるケース
他人の不確かな情報を世間に公表する、嫌がらせで事実無根のデマを流すなどの行為は、刑法第230条1項の「名誉毀損罪」によって罰せられるおそれがあります。
【刑法第230条1項 名誉毀損】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
SNSやインターネット上のトラブルで、たびたび問題となるのが名誉毀損罪です。
「公然と事実を摘示」とは、不特定または多数の第三者に知られる状態で、ある特定の事柄を指して言葉や文章で発することを指します。特定の事柄が真実であるか、それともうそであるかは問いません。たとえデマではないとしても、他人の社会的な信用を損なうような事柄を発信すると、名誉毀損罪に問われるおそれがあります。
「名誉を毀損」とは、名誉が傷つくという意味合いにとれますが、ここでは「社会的な信用を損なう」と解釈されます。
つまり、単に不快だ、気分が悪い、などと感じただけでは、名誉毀損罪は成立しません。
(1)犯罪は「デマを流した時点」で成立する
デマを流したことで罰せられるおそれのある、信用毀損罪・偽計業務妨害罪・名誉毀損罪は、「抽象的危険犯」と呼ばれる犯罪です。
具体的な侵害が発生していない場合でも、行為そのものが侵害発生の危険をもたらすと成立します。
つまり、デマを流す行為は「信用を傷つけた」「業務を妨害した」「名誉を毀損した」といった結果が発生していない場合でも、デマを流した時点で「危険が発生した」とみなし、犯罪が成立するのです。