[490028]
RE:ひとりごと65
Name:【名無しモデルママ】
Date:2019-06-03 12:31:54
子供を乗せて不安定な状態で交通量の多い車道を走るのは非常に怖いですので、法改正して子供を乗せている場合も例外として歩道通行可にしてほしいところではありますが、現状の法律では認められていません。
車道または交通の状況からみてやむを得ない場合
たとえば道路工事をしていたり、車道に駐車車両があったりすると、それを避けるためには歩道に入るか、車道の真ん中寄りに入るかしかないですが、交通量の多い道路などの場合、道路の中に入っていくのは危険です。
そのような場合には一時的に歩道を通行しても良いとなっています。
3:歩行者用道路における車両の義務違反
上記の事由により歩道を通行する場合、自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を通行しないといけません。
歩道において歩行者が最優先であり、自転車すぐに止まることのできるスピードで徐行し、歩行者の通行の邪魔をしてはいけません。
もし歩行者の邪魔をしそうなときには自転車が一時停止をしなければなりません。
車道または交通の状況からみてやむを得ない場合
たとえば道路工事をしていたり、車道に駐車車両があったりすると、それを避けるためには歩道に入るか、車道の真ん中寄りに入るかしかないですが、交通量の多い道路などの場合、道路の中に入っていくのは危険です。
そのような場合には一時的に歩道を通行しても良いとなっています。
3:歩行者用道路における車両の義務違反
上記の事由により歩道を通行する場合、自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を通行しないといけません。
歩道において歩行者が最優先であり、自転車すぐに止まることのできるスピードで徐行し、歩行者の通行の邪魔をしてはいけません。
もし歩行者の邪魔をしそうなときには自転車が一時停止をしなければなりません。