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RE:ひとりごと71
Name:【名無しモデルママ】
Date:2019-08-05 15:58:10
とある法律関係の仕事に携わるものです。
現在、相談者より依頼を受けて調査中です。
ネットでの誹謗中傷の書き込みは立派な犯罪です。
匿名掲示板であっても、弁護士からの開示請求によって、比較的簡単に
携帯電話会社やインターネットプロバイダより、契約者を特定できます。
ホテルやネットカフェなどの場合でも、顧客データと監視カメラにより、投稿者を特定出来ます。
すでに判例も出ており、名誉毀損罪・侮辱罪・業務妨害罪などが、適用されるケースが多いようです。
名誉毀損罪について定める刑法230条は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」と規定しています。
企業やお店の悪いうわさを故意に流した場合は、業務妨害にあたると考えられます。
業務妨害罪の場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑に科される可能性があります。
さらに、民事で損害賠償を請求されることになります。
大企業ほど悪いうわさによる、売上への影響が大きく、
裁判で負けた場合は、一生かかっても払えないような賠償額を請求される恐れがあります。
すでに悪質な書き込みをしてしまった方、相手に訴えられる前に、管理者に依頼をして
即刻削除していただくことをオススメいたします。
もし刑事告訴されでもすれば、新聞やネットに被告として実名報道され、一生を棒にふることになりかねません。
お子さんの進学や就職、結婚まで影響が出てしまうのは、目に見えていますよね。
現在、相談者より依頼を受けて調査中です。
ネットでの誹謗中傷の書き込みは立派な犯罪です。
匿名掲示板であっても、弁護士からの開示請求によって、比較的簡単に
携帯電話会社やインターネットプロバイダより、契約者を特定できます。
ホテルやネットカフェなどの場合でも、顧客データと監視カメラにより、投稿者を特定出来ます。
すでに判例も出ており、名誉毀損罪・侮辱罪・業務妨害罪などが、適用されるケースが多いようです。
名誉毀損罪について定める刑法230条は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」と規定しています。
企業やお店の悪いうわさを故意に流した場合は、業務妨害にあたると考えられます。
業務妨害罪の場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑に科される可能性があります。
さらに、民事で損害賠償を請求されることになります。
大企業ほど悪いうわさによる、売上への影響が大きく、
裁判で負けた場合は、一生かかっても払えないような賠償額を請求される恐れがあります。
すでに悪質な書き込みをしてしまった方、相手に訴えられる前に、管理者に依頼をして
即刻削除していただくことをオススメいたします。
もし刑事告訴されでもすれば、新聞やネットに被告として実名報道され、一生を棒にふることになりかねません。
お子さんの進学や就職、結婚まで影響が出てしまうのは、目に見えていますよね。