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RE:Cuugal 24
Name:【名無しモデルママ】
Date:2020-10-06 19:17:13
(1)名誉毀損(きそん)罪
名誉毀損罪とは、社会的地位や名誉を低下させるような書き込みがなされた場合に適用されます。書き込みの内容は、事実であろうとなかろうと名誉毀損罪が成立する可能性があります。刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
(2)侮辱(ぶじょく)罪
侮辱罪とは、具体的な事実を告げることなく相手を侮辱した場合、成立する犯罪です。つまり、抽象的な誹謗中傷は侮辱罪に該当する可能性があるということです。刑法231条では、侮辱罪が成立すると「拘留又は科料に処する」と定められています。
名誉毀損罪とは、社会的地位や名誉を低下させるような書き込みがなされた場合に適用されます。書き込みの内容は、事実であろうとなかろうと名誉毀損罪が成立する可能性があります。刑法230条では、名誉毀損罪が成立すると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
(2)侮辱(ぶじょく)罪
侮辱罪とは、具体的な事実を告げることなく相手を侮辱した場合、成立する犯罪です。つまり、抽象的な誹謗中傷は侮辱罪に該当する可能性があるということです。刑法231条では、侮辱罪が成立すると「拘留又は科料に処する」と定められています。