[1005195] RE:雑談186 
Name:【名無し子役ママ】 
Date:2021-09-14 20:01:06

何年か前の最高裁の判決を簡単に書くと
テレビを買った時点で、受信契約は成立するが
個別に裁判所が認めたケースに限り受信料を徴収できる。
その当時の未払い世帯が900万戸あるとされてるから
事実上回収できず、玉虫色の判決にも取れる。
未払い世帯はあくまで契約料の支払いが滞ってるだけで
受信料の支払いが義務とまでは言い難いかな。

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