>>1245018
法的にも例外規定の範囲で未成年・年少者・児童の雇用が認められています。公立の学校は法律に準じて運営されますので、法律に定められた自由を侵害することができないだけです。
私学は学校としての方針が独自に定められます。方針に沿わない生徒を適切に除籍すること自体は認められるもので、それ自体は正当ですが、ここで議論とは全く異なる話ですよ。私学は別に子供が活動すること自体の自由を奪っているわけではありません。活動したいなら学外の活動を禁止する学校に入らなければいいだけです。選択の自由は保障されます。
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