[500066] RE:雑談 133 
Name:【名無し子役ママ】 
Date:2019-06-13 23:24:45

>>500032
芸能人において一定の条件(他人によって代替できない、“人気”等当人の個性が重要な要素となっている、契約形態が雇用契約でない、など)を満たした者は「表現者」とみなし労働基準法を適用しない(端的には「人気の無い者は労働者とみなす」)という結論になり、1988年7月30日に通達(いわゆる「芸能タレント通達」「光GENJI通達」昭和63年7月30日、基収355号)[23]が出され、それ以降は夜9時以降であっても、メンバー全員で出演することが多くなった。

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